法律行為とは「取引」が行われる基礎となるものであり当事者がある効果の発生を欲してなした意思表示に対し、法律がそれを認め効果が確実に発生するよう助力してくれる行為のことです。
法律行為は、その内容によって契約・単独行為・合同行為に区別されます。
■契約
契約とは、私人間(2人以上)の対立する複数の意思表示が合致することによって成立する法律行為のことです。
例えば、コンビニで商品を買う場合、売り手(商品を売りたい)と買い手(商品を買いたい)の異なる意思表示の合致によって契約が成立しています。
■単独行為
単独行為は、行為者単独の意思表示のみにより効力を生ずる法律行為です。
例えば、未成年者が単独で行った法律行為については、その親が取消の意思表示をすることで(単独の意思で)相手方の意思に関わらず、その契約を無効にすることができます。
相手方の無いものとしては遺言(権利の移動)などもあります。
■合同行為
合同行為とは、複数人が共通する意思表示をすることによって生じる法律行為です。
会社の設立行為などが合同行為に該当し、数人の意思表示の向けられる方向が同じ場合の行為を指します。
新規事業/事業刷新の財務法務に関するお問合せはこちら:DSDS Inc. - 新規事業/事業刷新の財務法務