物権のなかには、限られた範囲内でしか使用できない制限物権というものがあります。
制限物権は、用益物権と担保物件に分類されます。
留置権・先取特権・質権・抵当権をあわせて担保物件といい一定の物を債権の担保に供することを目的とする物権であり債務が返済できなくなった場合に備えて、債権者があらかじめ確保しておく物に対する権利です。担保物権には、民法が定めている典型担保物権と民法が定めていない非典型担保物権があります。典型担保物権は法の定めによって成立する法定担保物権(留置権・先取特権)と当事者の約定によって成立する約定担保物権(質権・抵当権)に別けられます。
また、担保物権には大きく以下の4つの性質があります。
・付従性
債権のないところに担保物権は認められないということ。
・随伴性
債権が他人へ移転すれば、担保物権も同様に移転する。
・不可分性
担保物権っは原則として、債権全部の弁済を受けるまで目的物の上に存在し続ける。
・物上代位性
担保物権者は、目的物の売却等によって債務者が受ける金額その他の物の上に対しても
権利を行使することができるということ。
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