契約に不適合があった場合には、契約の相手方に対して以下のような追及ができます。
①損害賠償請求権
目的物の品質や種類、数量が契約と適合していなかった場合、買主に生じた損害の請求が可能です。
②解除権
目的物の品質や種類、数量が契約と適合していなかった場合、売買契約自体の解除が可能です。
③履行の追完請求権
目的物の品質や種類、数量が契約と適合していなかった場合、不適合部分の補修や代替物の引き渡し、不足分の引き渡しによる履行の追完を請求できます。
④減額請求権
目的物の品質や種類、数量が契約と適合していなかった場合、買主が売主に対して相当の期間を定めて履行の追完の催告をしその期間内で履行の追完がない場合には、不適合の程度に応じて代金の減額を請求できます。
上記の権利はいずれも、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しない場合には行使できません。
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