民法において「委任」とは、当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方(受任者)に委託し相手方がこれを承諾することによって効力が生じる契約のことです。なお、法律行為でない委任に関する契約のことは準委任といいます。
委任は特別な事情がない限り代理権の授与も伴っていますが、代理権授与行為と委任は別の概念となっています。
民法上の委任は原則として無償とされていて、特約があれば有償となります。
委任契約が有償契約であり、委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務を履行することができなくなったときや、委任が履行の途中で終了したときは、受任者は既にした履行の割合に応じて報酬の請求ができます。
また、受任者は原則として委任事務の処理を自らが行わなければならず
委任者の許諾を得たときまたはやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができません。
※A→(法律行為①を委任)→B B→(Aから委任された法律行為①を委任)→C
上記におけるCが復受任者にあたります。
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