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Sunday, September 22, 2024

解説:法務 - 民法における知的財産権①

知的財産権制度とは、人間の幅広い知的創造活動による成果について
創作者の財産として一定期間の権利保護を与えるようにした制度のことです。

そもそも「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動によって生み出されるもの(発見または解明がされた自然の法則または減少であって、産業上の利用可能性があるものを含む)や、商標、商号その他自事業活動に用いられる商品または役務を表示するものおよび営業秘密、その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報をいいます。

知的財産権についていくつかの基準で分類がされています。
①「知的創造物についての権利」と「営業標識についての権利」
 (i)「知的創造物についての権利」
   創造意欲の促進を目的とした権利で下記などが該当します。
   特許権、実用新案権、意匠権、著作権、回路配置利用権、育成者権、営業秘密

 (ii)「営業標識についての権利」
   使用者の信用維持を目的とした権利で下記などが該当します。
   商標権、商号、商品等表示、商品形態

②「絶対的独占権」と「相対的独占権」
 (i)「絶対的独占権」
   客観的内容を同じくするものに対して排他的に支配できる知的財産権です。
   下記が該当します。
   特許権、実用新案権、意匠権、商標権、育成者権

 (ii)「相対的独占権」
   他人が独自に創作したものには及ばない知的財産権です。
   下記が該当します。
   著作権、回路配置利用権、商号および不正競争防止法上の利益

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