知的財産権の一部として、産業財産権があります。
産業財産権は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つの総称です。
産業財産権があることで、新しい発明の保護や、物品・建築物等のデザインの保護、ネーミングやマークに独占権が与えられ、取引上の信用維持や、産業の発展が図られます。
知的財産権についてはいくつかその取り決めに関して条約もあります。
「条約」とは、国家および国際機関の間における国際的合意のことです。
例:パリ条約、シンガポール条約、ベルヌ条約 など
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