産業財産権の一つに「特許権」があります。
特許権は、特許法に基づいて取得される権利です。
特許法とは、特許制度に関して定められた制度であり「発明」に関する法律です。
この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、それにより産業の発達に寄与することを目的としています(特許法第1条)。
すなわち、発明者に「発明」という独自の新技術を公開させる代わりに、特許権という独占権を与えてその発明の保護を図るという機能と、公開された発明を第三者に利用する機会を与えるという機能があります。
上記の通り特許権とは、特許登録を受けた発明(特許発明)の実施を排他的・独占的になしうる権利で、原則として特許出願の日から20年をもって終了します。
20年経過後は、公衆に広く利用することが認められていますが、所定の場合には延長登録出願によって存続期間の延長をすることもできます。
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