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Thursday, September 26, 2024

解説:法務 - 特許権② 特許法における「発明」

特許の登録要件の1番目は[特許法上の発明であること]となっています。
特許法上の発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいいます(特許法21条)。
発明の中でも特に特許を受けている発明のことを「特許発明」といいます。

上記のように特許法上の発明は一文によって表されますが、その中には4つの重要な要件があります。
4つの要件をすべて満たしている場合に発明は成り立ちます。
【発明の要件】
(1)自然法則の利用
自然法則の利用とは、繰り返したときに自然科学上の因果律によって同一の結果に至るという反復可能性が必要であることを示しています。
したがって、人為的な取り決めや計算方法・暗号などは要件には該当しません。

(2)技術的思想
技術とは、一定の目的を達成するための具体的手段であり、知識として伝達できるだけの客観性ならびに実施可能性・反復可能性が必要です。
以下のようなものは技術的思想には当てはまらないと考えられます。
・単なる美的創造物例:絵画、彫刻
・技能例:野球における投球方法、車の運転方法など

(3)創作性
創作とは、新しいものを作り出すことです。
それまで無かったものを、人為的に作り出さなければ創作ではなく、単なる発見ではいけません。
例えば、万有引力の発見は、既に存在していた自然法則の発見にすぎないため、日本の特許法では保護の対象とはなりません。

(4)高度性
発明には高度性が求められますが、産業財産権の一つでもある実用新案権の要件と区別するための要素の面が大きいです。

特許法における発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されていますが、さらに「物の発明(例:機械、器具、装置、プログラムなど)」と「方法の発明」に大別されます。
また、方法の発明については、物を生産する方法の発明(例:医薬の製造方法、食品の加工方法)と物の生産を伴わない方法の発明(例:測定方法、分析方法)に分けられます。

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