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Thursday, September 26, 2024

解説:法務 - 特許権③ 登録の要件

特許登録の大きな要件として[特許法の要件を満たすこと]があります。
細かく以下のような要件を満たす必要があります。

(1) 産業上の利用可能性
特許法は産業の発達、発展を目的としているため、発明に特許権が付与されるためには、産業上利用することができる発明でなければなりません。
産業とは、工業だけでなく、農林水産業、サービス業、運輸業などの、生産を伴わない産業も含まれています。
そのため、個人的・学術的行為のみに利用される発明や、理論的には可能であるが実現可能性が無い行為などは、産業に利用できないものの例外となっています。

(2) 新規性
発明には創作が求められるため、それに併せ新規性も求められます。
以下のような場合は、新規性がないものとして原則として特許を受けることができません。

(i) 公知
特許出願前に国内外で公然と知られた発明は新規性を喪失します。
不特定多数の者に知られる場合だけではなく、特定少数の一人にでも知られてしまうと公知となってしまいます。

(ii) 公用
特許出願前に国内外で公然と実施された発明も新規性を喪失します。
発明者のために発明の内容を秘密にする義務を負わない人が、発明内容を知りうる状態で、発明の実施が行われた場合をいいます。

(iii) 頒布された刊行物に記載されたり、電気通信回線(インターネット)を通じて公衆に利用可能となった発明(文献公知)
特許出願前に国内外で頒布された刊行物に記載された発明または電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明も新規性を喪失します。

(3) 進歩性
進歩性とは、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が、特許出願時の技術常識に基づいて用意に発明することができないことをいいます。
つまり、公知技術の寄せ集めや、ある技術を他の技術へ転用したにすぎないものなどは進歩性が無いものとして特許を受けることはできません。

(4) 先願の発明であること
同一の発明について複数の出願がされた場合、日本の特許法では先願主義が採用されています。
先願主義とは、真の発明者が複数いる場合に、最も早い出願人のみが特許を与えられるとする考え方です。
同一の発明について異なった日に2以上の特許出願があったときは、最先の特許出願人のみが特許を受けることができます。
同一の発明について同一の日に2以上の特許出願があった場合は、その時間の先後に関係なく、特許出願人の協議により定めて出願人一名だけが特許を受けることができます。
協議が不成立の場合には、誰も特許を受けることができません。

(5) 反社会的な発明でないこと
公序良俗または公衆衛生を害するおそれのある発明は特許を受けることができません。

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