詐害行為取消権とは、債権者が自分の債権を確保するために、債務者の詐害行為を取り消す権利です。
債務者が債権者を害することを知ってした行為(詐害行為)について債権者がその取消を裁判所に請求することができます。
例)A→(500万円貸し)→B→(500万円贈与)→C
例えば上記のような関係の際に、AはBとCの間で交わされた贈与関係を取り消すことができます。
また、取り消したうえで、Cから500万円の返還も求めることができます。
債権者代位権と同様に、詐害行為取消権にも行使できる以下の要件があります。
①債権者の債権(被保全債権)が詐害行為以前の原因に基づいて生じたものであり強制執行によって実現できないものでないこと
②債務者が債権者を害することを知ってした行為(詐害行為)をしたこと
③詐害行為が財産権を目的としない行為ではないこと
④受益者または転得者が詐害行為について悪意であること。
民法では、詐害行為によって利益を受けた者を受益者、その受益者から利益を受けた者を転得者と定義しています。
また、民法では出訴期間という概念もあります。
①債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを、債権者が知った時から2年経過したとき
または
②行為の時から10年経過したとき
上記のいずかれの場合には訴えは提起できないとされています。
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