A→(500万円貸し)→B→(300万円貸し)→C
例えば上記のような債権関係の際に、AはCに対して直接Aに300万円返済するよう求めることができます。
しかし、いつでも債権者代位権は行使できるわけではなく、以下のような要件があります。
①債権者が自分の債権を保全する必要があること
②債務者が第三者に対する権利を行使しないこと
③債権が原則として履行期にあること
そのため、債権の期限の到来後であれば債権者代位権は行使できるが、期限の到来前には行使できません。
なお、保存行為については、期限の到来前であっても権利行使できます。
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