物権のなかには、物を全面的に支配しうる物権である所有権があります。
民法における「所有権」とは、法令の制限内において自由にその所有物の使用、収益および処分をすることができる権利です。
所有権の取得には、すでに成立している権利を売買などにより他人から手に入れる継承取得と新たに所有権が成立する原始取得があります。
民法では、土地所有権の範囲と隣接する不動産所有者相互の関係(相隣関係)について規定を設けています。
土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及び、承諾なく他人の土地の上空に電線を架線したり、他人の土地の地下にトンネルを掘ったりすることは違法に他人の土地の所有権を侵害することになります。
相隣関係に関する規定としては以下のようなものがあります。
・隣地使用・立入権
・行動に至るための他の土地の通行権
・継続的給付を受けるための設備設置・使用権
・排水・水流に関する規定
・境界に関する規定
・竹木の枝の切除および根の切取り
・境界線付近の工作物に関する規定
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