物権法は、民法の一部で、物を直接的かつ排他的に支配する権利について規定しています。
物権法の主な特徴は以下の通りです:
1. 直接性:物権を有する者は、人の行為を介さずして、物権の対象となる物から生じる利益を享受しえます。
2. 絶対性:物権は誰に対しても主張できます。つまり、物権はある物に対する直接の権利であり、だれに対しても主張しえます。
3. 排他性:同一の物の上には、互いに相いれない物権が成立しえないという性質を指します。
4. 債権に対する優先性:その内容において両立しえない物権と債権とが衝突した場合、物権が優先します。
物権は物に対する直接の支配権ですが、ビジネスでよく登場する債権は物権とは異なり、人に対する履行請求権となります。
また、物権法は「物権法定主義」を採用しており、法律に規定された物権しか存在しないとされています。
これは物権が絶対的で強力な権利であるため、社会が混乱しないようにするための措置です。
物権法の中でも重要な概念として「物権的請求権」があります。
これは、物権の対象となる物に対して直接的な権利を行使することができる権利を指します。
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