以下はビジネスに関係がある主な時効の一覧です(令和2年時点)。
10年と定められている項目が多いですが、一部例外もあります。
一般
1.生産者、卸売・小売商人の商品代金:弁済期から10年
2.注文により物を製作し、または自分の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする職人の報酬債権:弁済期から10年
3.定期金債権(家賃、年金、マンション管理費等):弁済期から10年
4.その他商行為によって生じた債権:改正前は5年、改正後10年
5.債権の履行請求権:権利行使できることを知った時から5年、権利行使できる時から10年
6.職業別の報酬などの請求権:改正前は1~3年、改正後は10年
7.不法行為による損害賠償請求権:損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年
8.人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権:権利行使できることを知った時から5年、権利行使できるときから20年
業態別
1.運送料金:運送品引渡時から1年
2.製造物責任:損害及び損害賠償義務者を知った時から3年、製造物引渡しから10年
3.工事業者・設計士報酬:弁済期から10年
4.塾等が生徒に対して有する教育、衣食、寄宿費債権:弁済期から10年
5.大工、左官、植木屋等肉体労働を提供する者の報酬債権:弁済期から10年
6.演芸を業とする者の報酬債権:弁済期から10年
7.旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の料金、消費物の代金または立替金:弁済期から10年
8.貸ボート、貸衣装、レンタルビデオの延滞金のような短期の賃料(法文上は「動産の損料」):弁済期から10年
その他:
1.弁護士や弁護士法人に預けた書類の返還請求権:事件終了時から10年
2.弁護士報酬(公証人報酬も同じ):事件終了時から10年
3.公証人に預けた書類の返還請求権:職務執行時から10年
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