民法とは、私人間の日常の生活関係において一般的に適用される法律です。
私人とは、国や行政以外の個人・団体を指し、個人のみならず、法人(事業者)も含みます。
民法は以下の5つの「編」によって構成されています:
1. 第1編「総則」:民法全体に共通して適用される一般的なルールが定められています(例:権利能力・意思能力・行為能力・意思表示・代理・時効など)。
2. 第2編「物権」:物に対する権利(物権)に関するルールが定められています(例:占有権・所有権・抵当権など)。
3. 第3編「債権」:人に対する権利(債権)に関するルールが定められています(例:契約・事務管理・不当利得・不法行為など)。
4. 第4編「親族」:近親者間の法律関係や権利義務に関するルールが定められています(例:婚姻・親子・親権・成年後見制度・扶養など)。
5. 第5編「相続」:人が死亡した場合における財産の承継(相続)に関するルールが定められています(例:相続人・遺産分割・相続放棄・遺言・遺留分など)。
民法には以下の3つの大原則があります:
1. 権利能力平等の原則:すべての人が平等に権利義務の主体となれるという原則。
2. 私的自治の原則:私人間の権利義務関係について、各個人が自由な意思に基づいて決定することができるという原則。
3. 所有権絶対の原則:個人が持っている所有権が、国家権力や他人・他社によって侵害できない権利であるとする原則。
これらの原則と規定に基づき、民法は私人間の日常生活やビジネス活動における様々な法律関係を規定しています。具体的には、契約に関するルールのほか、相続・親族などに関するルールも定めています¹。また、企業がビジネス上締結する契約についても、民法が適用されます。
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